個人情報保護法について
個人情報保護法とは個人の権利と利益を保護するために、本人の意図しない個人情報の不正な流用や、個人情報を扱う事業者がずさんなデータの管理をしないように、一定数以上の個人情報(個人を特定できる5,000件以上の情報)を扱う事業者を対象に義務を課す法律が、2005年4月より全面施行されました。 |
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個人情報保護法では
企業に何が求められているのか?
「個人情報保護法」より
- 【法第20条】
- 個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、減失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
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経済産業省が企業に向けた具体的指針を発表(平成16年6月15日)
「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」(平成16年10月22日告示)より
■安全管理措置(法第20条関連)
- (2)手続の明確化と手続に従った実施
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- 消去・廃棄する際の手続の明確化
- 定められた手続による消去・廃棄の実施
- 権限を与えられていない者が立ち入れない建物等での消去・廃棄作業の実施
- 個人データを消去できる端末の、業務の必要性に基づく限定
- 個人データが記録された媒体や機器をリース会社に返却する前の、データの完全消去
(例えば、意味のないデータを媒体に1回又は複数回上書きする) - 個人データが記録された媒体の物理的な破壊
(例えば、シュレッダー、メディアシュレッダー等で破壊する)
データの「物理的な破壊」はガイドラインの中でも記載されており、 パピルスネットワークによる出張細断サービス、持込細断サービスは、非常に有効な手段だといえます。
| 情報漏えいの企業への影響 | さらに個人情報保護法完全施行による影響は? | |
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個人情報が流出した場合、民事での損害賠償請求に加えて、行政処分の対象となる。 (主務大臣の命令に違反した場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金) 「個人情報の保護」が法律で定められることにより、 人々の権利としての意識が高まり、情報の漏洩時に大幅な企業イメージダウンとともに、 訴訟などの法的手段に訴えられる可能性が高まる。 |
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機密漏えい問題の多発
企業や官公庁の機密漏えい事件の多発
| ○○市民病院 | H16年4月 内部文書の院外流出。 |
| 某大手プロバイダ | H16年2月 顧客データ流出。 |
| ○○市 | H16年2月 焼却場に運ぶ途中に個人情報が書かれた書類を道路に落とす。 |
| ○○信販 | H15年8月 明細書を輸送中に紛失。 等 |
某プロバイダの場合
- 約460万人の顧客情報が流出し、一人当たり500円相当の金券を送付。
送料も含めると、約40億円の補償費となった。 - 翌月の新規加入件数は前年比36%減少。
- 運営企業を相手に弁護士らによって訴訟が発生。
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